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農地・農業に関する各種制度



ー 目次 ー

中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度は、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地について、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って5年以上継続して農業生産活動等の作業が実施されることを条件に集落等に支払われる交付金制度です。
集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払等に使用されます。

環境保全型農業直接支払制度

環境保全型農業直接支払制度は、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業に取り組んでいる人を支援する取組です。

多面的機能支払制度

多面的機能支払制度は、地域での話し合いに基づく地域ぐるみの共同活動を支援することにより、地域資源の適切な保全管理を推進することを目的とした交付金制度です。
例えば、農業者等で構成される活動組織が行う水路の泥上げや農道の砂利補充等の地域資源の基礎的な保全活動、地域住民等も参画し水路・農道等の施設の軽微な補修や植栽やビオトープづくりなどの農村環境の良好な保全を図る活動、老朽化が進む農業用用排水路等の補修・更新を行い施設の長寿命化を図る活動等への支援です。

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