届出の詳細
工場を新設または増設をする場合は、計画段階から周辺環境整備を行うことによって周辺地域の住民と産業活動の調和をはかる必要があります。
このような観点から、一定規模の工場の新・増設及び変更に際しては、届出が必要となりますので事前にご相談ください。
また、津幡町では企業立地促進法の規定に基づき条例を制定することにより企業立地重点促進区域(旭山工業団地、富田工業団地)における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を緩和しています。事前にご相談ください。
届出対象となる工場等
届出の対象となる工場(特定工場)は、次に掲げる条件を満たす工場又は事業場です。
業種 | 規模(1、2いずれか一つに該当するもの) |
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製造業、電気・ガス・熱供給業 (水力、地熱発電所を除く。) | 1.一つの団地内における敷地面積が9,000㎡以上 |
2.建築物の建築面積が3,000㎡以上 |
届出の種類
届出には、次のような種類があります。
届出の 種類 | 内容 |
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新設 | 1.特定工場の新設 (敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途変更することにより特定工場となる場合を含む) |
変更 | 2.昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更 |
3.上記1、2の届出をした者が、その後行う変更 | |
その他 | 4.氏名の変更(会社の名称、住所等) |
5.譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継 |
準則(守るべき基準)
区域 | 生産施設面積率 | 環境施設面積率(うち緑地面積率) |
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町内の企業立地重点促進区域 (旭山工業団地、富田工業団地) | 業種により30%~65% | 10%以上(5%以上) |
その他の区域 | 業種により30%~65% | 25%以上(20%以上) |
手続きについて
- 届出先 津幡町長(担当課:津幡町産業建設部産業振興課)
- 提出部数 正副 2通
- 提出期限 原則として工事着工の90日前まで(期間短縮申請可能。ただし、最低30日間は必要)