町助成金
本町産業の健全な発展と雇用の確保のため、下記の事業者に対し、要した経費の一部を助成します。
1.町内で事業所等の新設、増設又は移設をして操業を開始した事業者
○助成の対象となる業種
- 製造業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業(物流施設の新増設に限る。)
- 卸売業、小売業(物流施設の新増設に限る。)
- 農業、林業(自然環境に影響されず継続的に植物の生産を行うものに限る。)
- 宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業(一定以上のコンベンション機能を有する施設であり、風営法第2条第5項に規定する事業の用に供する施設は除く。)
- サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業
※業種は、日本標準産業分類による大分類
2.指定事業を行う事業者
○助成の対象となる指定事業及び経費等
【指定事業】
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号ロ及び第3号に掲げる事業
【指定経費】
(1)土地の取得に要した経費
(2)建物(構築物を含む。)の建設に要した経費
(3)設備の設置に要した経費
【助成金の額及びその限度額】
指定経費の10%に相当する額以内の額とし、その額は、2,000万円を限度とする。