津幡町飲食店まん延防止支援金
*受付は終了いたしました*
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、石川県の「飲食店への営業時間短縮要請」等に、要請期間中(令和4年1月27日~3月21日)全面的に協力した町内飲食店に対し、町独自で支援金を支給するものです。
※営業時間短縮に対する営業補償金ではありません。
申請にあたっては、次の申請要領をよくお読みください。
交付対象者
津幡町内で飲食店を営業する事業者で、下記の①又は②のいずれかと、③及び④に該当する者
①令和4年1月27日から同年2月20日までの全期間において、石川県の時短要請に応じて営業時間の短縮等を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第8次)(以下「県協力金(第8次)」という。)の支給を受けていること。
②令和4年2月21日から同年3月21日までの全期間において、石川県の時短要請に応じて営業時間の短縮等を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第9次)(以下「県協力金(第9次)」という。)の支給を受けていること。
③石川県の「新型コロナ対策取組宣言」を行い、感染予防対策に取り組んでいること。
④今後も町内において飲食店の営業を継続する意思があること。
申請受付期限
令和4年6月30日(木)まで
支給額
・町内の飲食店1店舗につき、県協力金(第8次)又は県協力金(第9次)の支給額の5分の1(千円未満切り捨て)の合計(上限50万円)とする。
・令和4年3月21日までに「いしかわ新型コロナ対策認証制度」における認証を取得した対象者については、5万円を加算する。
・支援金の交付は、飲食店1店舗につき1回限り。
不交付要件
下記のいずれかに該当する方は、交付対象外です。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
②その他支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者
申請に必要な書類
- 津幡町飲食店まん延防止支援金交付申請書兼実績報告書
- 誓約書
- 石川県協力金の振込が確認できる通帳の写し
- 支援金の振込先口座を確認できる通帳の写し※県協力金の振込口座以外の振込先を希望される場合のみ
- 本人確認書類の写し
- 「新型コロナ対策取組宣言書」又は「ステッカー」を掲示した写真等
- 津幡町飲食店まん延防止支援金請求書
※1.支援金交付申請書兼実績報告書、2.誓約書、7.支援金請求書は、関連ファイルから使いやすい形式のものをダウンロードしてお使いください。
申請先
〒929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町産業建設部産業振興課 商工観光係
tel 076-288-6704 fax 076-288-6470
申請受付時間:午前9時~午後5時
関連ファイル
- 1.支援金交付申請書兼実績報告書(WORD形式) (18.9KB)
- 1.支援金交付申請書兼実績報告書(PDF形式) (98.2KB)
- 1.支援金交付申請書兼実績報告書(Excel形式) (30.3KB)
- 2.誓約書(PDF形式) (98.4KB)
- 7.支援金請求書(WORD形式) (18.0KB)
- 7.支援金請求書(PDF形式) (55.6KB)