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被相続人居住用家屋等確認書の発行

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

 本特例を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は、生活環境課で行いますので、発行を希望される方は申請書に記載のうえ、必要な書類を添付し提出してください。

 本制度の詳細や特例措置に関する要件等は、国土交通省ホームページにてご確認ください。

申請に必要な書類

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票または戸籍の附票(相続人全員分)
    ※譲渡日以降に発行されたもの
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下のいずれか
    ・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
    ・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    ・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票または戸籍の附票(相続人全員分)
    ※譲渡日以降に発行されたもの
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
    ・被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
    ・被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
  5. 以下のいずれか
    ・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
    ・当該空家の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    ・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  6. 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  7. 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から当該取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までも間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税証明書の写し

申請に当たっての注意事項

  1. 本確認書発行の手数料は発生しません。
  2. 申請から発行まで数日かかります。
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