公害苦情・公害紛争
公害問題でお悩みのとき、これを解決するためには以下のような方法があります。
ステップ1:公害苦情相談窓口に相談する
まず最初に、公害苦情相談窓口にご相談ください。
(1)ご相談いただいた後、現地調査等を行います。
(2)調査後、対応・解決策を決定し、相談者の方にご連絡します。(そのため、ご相談いただいた際に氏名、連絡先等をお聞きします。)
※内容によっては、行政が介入できない場合もありますので予めご了承ください。
公害苦情相談窓口 津幡町役場 生活環境課(TEL:076-288-6701)
ステップ1で解決できなかった場合は、ステップ2 または ステップ3に進みます。
ステップ2:公害紛争処理制度を利用する
公害紛争の事案によって2つの方法があります。
1.石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
石川県公害審査会のホームページをご覧ください。(石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)
2.公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
公害等調整委員会のホームページをご覧ください。
(公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)
ステップ3:その他の解決方法
公の機関によって強制的に解決したい場合
1.地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
2.地方裁判所に仮処分を申請する。
公の期間によって円満に解決したい場合
1.簡易裁判所に民事調停を申し立てる
2.簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合う。
関連ファイル
- 光化学オキシダントについて (75.2KB)