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公害苦情・公害紛争

  公害問題でお悩みのとき、これを解決するためには以下のような方法があります。

ステップ1:公害苦情相談窓口に相談する

  まず最初に、公害苦情相談窓口にご相談ください。
    (1)ご相談いただいた後、現地調査等を行います。
    (2)調査後、対応・解決策を決定し、相談者の方にご連絡します。(そのため、ご相談いただいた際に氏名、連絡先等をお聞きします。)
      ※内容によっては、行政が介入できない場合もありますので予めご了承ください。

      公害苦情相談窓口   津幡町役場 生活環境課(TEL:076-288-6701)

  ステップ1で解決できなかった場合は、ステップ2 または ステップ3に進みます。

ステップ2:公害紛争処理制度を利用する

  公害紛争の事案によって2つの方法があります。

    1.石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。

   石川県公害審査会のホームページをご覧ください。(石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)

    2.公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
       公害等調整委員会のホームページをご覧ください。
            (公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)

ステップ3:その他の解決方法

公の機関によって強制的に解決したい場合

    1.地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
    2.地方裁判所に仮処分を申請する。

公の期間によって円満に解決したい場合

    1.簡易裁判所に民事調停を申し立てる
    2.簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合う。

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