側溝清掃について
町では、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、区が行う側溝等の清掃事業に対し、補助金を交付しています。
(2)汚泥等運搬車両借上げによる清掃事業
事業に要する経費の額の2分の1以内(上限10万円)※1つの区につき、1年に1回のみ
(2)汚泥等運搬車両借上げによる清掃事業
事業に要する経費の額の2分の1以内(1台につき上限1万円)
補助対象
(1)汚泥等吸引機械借上げによる清掃事業(2)汚泥等運搬車両借上げによる清掃事業
補助金の額
(1)汚泥等吸引機械借上げによる清掃事業事業に要する経費の額の2分の1以内(上限10万円)※1つの区につき、1年に1回のみ
(2)汚泥等運搬車両借上げによる清掃事業
事業に要する経費の額の2分の1以内(1台につき上限1万円)
【注意】 (1)、(2)ともに補助対象となるのは機械借上げ、または車両借上げに要する費用のみで、その他人件費等は補助対象外となります。
(2)清掃事業の実施区域がわかる地図
(3)見積書
(4)清掃事業実績報告書
(5)領収書(写し可)
(6)事業実施中の写真
※運搬車両借上げの場合は、使用している車両の台数が確認できるような写真
(7)清掃事業補助金交付請求書
申請に必要なもの
(1)清掃事業補助金交付申請書(2)清掃事業の実施区域がわかる地図
(3)見積書
(4)清掃事業実績報告書
(5)領収書(写し可)
(6)事業実施中の写真
※運搬車両借上げの場合は、使用している車両の台数が確認できるような写真
(7)清掃事業補助金交付請求書