ご自身での建物の解体及び撤去【自費解体制度】について
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体及び撤去した者に対して、費用を償還します。費用償還を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。
公費解体の実施にあたっては、事前に所有者の同意が必要です。所有者が死亡している、相続等により所有者が複数人いる等で、相続関係で公費解体の申請に苦慮されている方は、下記のとおり弁護士会等が無料で電話相談に対応しておりますのでご利用ください。
★解体前に大きな家財を被災家屋から取り出したい方、預かってほしい方はこちら(県HP)をご確認ください。
住家:罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定されたもの
住家以外の建築物:生活環境課に「被災証明書交付申請書」を提出し、写真判定の結果「半壊」以上と認定されたもの
対象となる家屋等
住家:罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定されたもの
住家以外の建築物:生活環境課に「被災証明書交付申請書」を提出し、写真判定の結果「半壊」以上と認定されたもの
※「被災証明書交付申請書」の受付を開始しました(下記関連ファイルよりダウンロードできます)。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
(1)被災建築物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る被災家屋等の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの(2)被災工作物等及び災害廃棄物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る所有者等と解体業者等との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの
自費解体及び撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき町が積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
令和6年4月1日(月)~令和6年9月30日(月)まで
(1)住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。(2)中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。
償還の対象
(1)被災建築物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る被災家屋等の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの(2)被災工作物等及び災害廃棄物の自費解体及び撤去であって、当該自費解体及び撤去に係る所有者等と解体業者等との契約が令和6年1月1日から令和6年4月30日までに締結されたもの
償還金の額
自費解体及び撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき町が積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
※「半壊」以上の判定ができない場合は、償還の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
受付期間
令和6年4月1日(月)~令和6年9月30日(月)まで
※土・日・祝除く
注意事項
(1)住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
相続や手続き等でお困りの方へ
公費解体の実施にあたっては、事前に所有者の同意が必要です。所有者が死亡している、相続等により所有者が複数人いる等で、相続関係で公費解体の申請に苦慮されている方は、下記のとおり弁護士会等が無料で電話相談に対応しておりますのでご利用ください。
■令和 6 年( 2024 年)能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10:00~16:00)
■司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10:00~16:00)
関連ファイル
- 費用に関する償還申請書 (186.2KB)
- 償還金交付請求書兼口座振込依頼書 (176.8KB)
- 任意様式1 委任状 (59.5KB)
- 任意様式2 建物配置図 (62.8KB)
- 任意様式3 状況写真 (43.7KB)
- 任意様式8 同意書 (95.0KB)
- ★必要書類一覧 (404.0KB)
- ★被災証明書交付申請書 (84.3KB)
- 令和6年能登半島地震に係る津幡町被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱 (154.3KB)
- ★公費解体制度FAQ (685.8KB)