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低未利用土地の譲渡所得控除に係る確認書の発行

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置


  土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

  本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

  ※特例措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

  ※特例の適用期間は、令和7年12月31日まで。

 本制度の詳細や特例措置に関する要件等は、国土交通省ホームページを確認するか、お住いの住所を所管する、税務署にお問い合わせください。


「低未利用土地等確認書」の発行

  この特例措置を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は、この土地等が津幡町内に存する場合、津幡町生活環境課で発行します。

  ※「低未利用土地等確認書」の交付は、この特例の適用を確約したものではありません。

  ※確認書の交付は1週間程度かかります。書類に不備や不足がある場合は、さらに日数がかかる場合がありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。


手続き・申請書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
    ・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    ・その他低未利用土地等の要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2など)
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1または別記様式(2)-2。これを提出できない場合に限り別記様式(3))
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  6. 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ。様式は任意。)
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