入院・入所中の施設での投票方法
石川県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。
○投票方法
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、津幡町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、津幡町選挙管理委員会へ送ります。
※石川県の指定施設については関連リンクからご確認ください。