選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権についてご説明します。
ー 目次 ー
選挙権
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
一度選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
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被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
津幡町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上津幡町内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の人 |
津幡町議会議員選挙 | 町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
石川県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上石川県内に住所を有する人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
石川県議会議員選挙 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員通常選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
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選挙権・被選挙権を有しない者
次のような者は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 連座制による被選挙権の制限