被災者生活再建支援制度(町制度)
令和5年7月12日からの豪雨災害で居住する住宅が被災し、国の被災者再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯の方へ補助金を支給します。
【対象者】
罹災証明書で次のいずれかに認定された方
・半壊
・準半壊
・一部損壊(床上浸水)
・一部損壊(床下浸水)
罹災証明書の区分 | 支給額 |
---|---|
半壊 | 建設・購入 100万円 |
半壊 | 修理 50万円 |
半壊 | 賃貸 25万円 |
準半壊 | 15万円 |
一部損壊(床上浸水) | 10万円 |
一部損壊(床下浸水) | 1万円 |
【申請方法】
窓口(総務課)または郵送
【提出書類】
1 津幡町被災者生活再建支援補助金交付申請書
2 振込先がわかる預金通帳又はキャッシュカードの写し
3 罹災証明書の写し
4契約書の写し(半壊世帯の場合)
5津幡町被災者生活再建支援補助金交付請求書
【申請期間】
令和8年8月11日(火)まで
関連ファイル
- 津幡町被災者生活再建支援補助金交付申請書・記載例 (210.7KB)
- 津幡町被災者生活再建支援補助金交付請求書 (51.1KB)