行政不服審査制度
この制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができる制度です。この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
ー 目次 ー
行政不服審査請求について
審査請求ができる人
審査請求ができるのは、「行政庁の処分に不服がある者(当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者)」とされています。
なお、審査請求の対象となるのは「処分その他公権力の行使に当たる行為」となりますので、制度そのものに対する苦情等は対象となりません。
審査請求ができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年が経過すると審査請求をすることができなくなります。
関連ファイル
関連リンク
行政不服審査会答申
行政不服審査会とは、行政不服審査法に基づいて不服申立てがなされた場合、審査庁の諮問に応じて答申するため設置された第三者機関です。
答申
諮問案件に対する審査会の答申です。
- 令和6年度
答申第6-1号(津幡町区長会等に係る文書の部分公開等)(124KB)
- 令和5年度
答申第5-1号(津幡町区長会等に係る文書の部分公開等)(190KB)
- 令和4年度
答申第4-1号(津幡町区長会等に係る文書の部分公開等)(195KB) - 令和3年度
答申第3-1号(津幡町区長会に係る文書の部分公開等)(124KB)
答申第3-3号(津幡町区長会に係る文書の部分公開等)(208KB) - 平成28年度
答申第28-1号(津幡町区長会に係る文書の非公開)(210KB)