個人情報保護制度
この制度は、町が保有する個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的としたものです。町の全ての機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)が対象となります。
ー 目次 ー
個人情報とは
氏名、住所、生年月日をはじめ、家族状況、財産状況、健康状態など個人に関する情報で、特定の個人が分かる情報をいいます。
○町が個人情報を取り扱う際のルール
1.取得の制限
- 目的を明らかにし、目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集します。
- 原則として、本人から収集します。
- 思想、信条、宗教などの個人情報は、収集しません。
2.適正な管理
- 個人情報は、正確で最新のものに保ちます。
- 個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損の防止のための必要な措置を行います。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄、消去します。
3.利用・提供の制限
本人の同意があるときなどを除き、利用目的以外の目的のために個人情報を内部で利用したり、外部に提供することはしません。
4.電子計算組織の結合制限
個人情報の電子計算機による処理を行うにあたって、原則として町以外の者との間で通信回線による電子計算機の結合を行いません。
5.職員等の責務
職員又は職員であった者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。
6.委託に伴う措置等
- 町からの委託で個人情報を取扱う者又は指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損の防止のための必要な措置を講じなければなりません。
- 町からの受託事務又は指定管理者の業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。
町が保有している公文書に自分の個人情報が記録されている人は、保有個人情報についての請求をすることができます。
(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。)
関連ファイル
関連リンク
保有個人情報についての請求
○請求の種類
- 開示の請求
町が保有している自分の個人情報については、開示の請求ができます。 - 訂正の請求
開示された自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)を請求できます。 - 利用の停止または消去の請求
自分の個人情報が、取得の制限、利用・提供の制限に違反して取り扱われているときは、利用の停止や消去又は提供の停止を請求できます。
○不開示となる情報
開示請求のあった個人情報は開示することを原則としていますが、次のような情報が含まれているときは、その全部又は一部を開示しないことがあります。
- 法令又は条例の規定により開示することができない情報
- 本人の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人情報を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより本人以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人その他の団体や個人事業主に関する情報で、公開することにより法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
- 開示するとにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報など
- 行政機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、事務事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
○請求の方法
保有個人情報についての請求書(開示・訂正・利用停止)に次の必要事項を記載してください。
- 住所、氏名
- 開示、訂正、利用停止請求をしようとする個人情報が記録されている個人情報内容
- 本人、代理人の区分
- 訂正、利用停止請求の場合は、請求の内容
※具体的な記入の仕方については、行政情報サービス室の担当職員にご相談ください。
総務課の行政情報サービス室の窓口に、保有個人情報についての請求書を提出してください。なお、請求者の区分に従い、それぞれ次に掲げる書類を提示、提出してください。
〔本人の場合〕
運転免許証、パスポートなど写真により本人確認ができる書類
〔法定代理人の場合〕
本人確認ができる書類のほか、戸籍謄本など法定代理人であることを証明する書類
○開示等の決定
- 開示請求のあった日から15日以内(訂正、利用停止請求については、30日以内)に諾否の決定をし、その内容を通知いたします。
※請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の機関が延長されることがあります。
- 開示請求に対する決定をしたときは、行政情報サービス室の窓口において閲覧、写しの交付等を受けていただきます。その際に、本人確認をさせていただきますので、本人確認のできる書類をご持参ください。また、郵送による写しの交付を希望することもできます。その際はコピー代と郵送代を前納していただきます。
※訂正、利用停止請求に対する決定をしたときは、直ちに町の機関にお
いて個人情報の訂正、利用停止を行います。
○開示に要する費用
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付等を受けるときは実費を負担していただきます。
写しの作成に要する費用
区分 | 方法 | 費用 | |
---|---|---|---|
文書 又は図画 | 複写機により複写 | 白黒A3版以内 10円/枚 白黒A2版以内 200円/枚 白黒A1版以内 300円/枚 白黒A0版 500円/枚 カラーA3版以内 50円/枚 カラーA2版以内 800円/枚 カラーA1版以内 1,000円/枚 カラーA0版 2,000円/枚 | |
電磁的記録 | ビデオテープ 又は録音テープに複製 | 当該ビデオテープ又は録音テープの複製に要する費用に相当する額 | |
光ディスクに複製 | 当該光ディスクの複製に要する費用に相当する額 |
○不服申立て
保有個人情報の開示、訂正、利用停止に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づいて、不服申立てができます。不服申立てがあったときは、町の機関は津幡町行政不服審査会に諮問しなければなりません。
諮問を受けた行政不服審査会は、審査を行い、その結果を答申することになっています。