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がけ地防災工事費等の補助について

 「がけ地」崩壊による災害から身を守るための補助制度についてお知らせします。

ー 目次 ー

 津幡町では、「がけ地」の崩壊による災害から町民の皆さまの生命や財産を保護するための制度として、個人所有の「がけ地」を対象とした、防災および応急防災工事の補助制度がございます。本制度を利用しての工事をご希望される方は、下記の条件などご確認いただき、ぜひご活用ください。

交付対象の条件

 高さ3m以上、かつ、こう配が30度を超える自然がけ地で、周辺の危険区域内に居住が存在すること。

補助金の額

区分内容 補助金の額 補助金の限度額 
防災工事    がけ崩れ防止や修復のための工事。コンクリート擁壁工事など 工事費の1/2以内 70万円 
応急防災工事現に発生したがけ崩れによる土砂や倒木の除去、シート張などの仮設工事 工事費の1/2以内(対象工事費は10万円以上) 30万円 


対象者

 危険区域内の家屋もしくはがけ地所有者で、町税などの滞納がない方。

申請から工事、補助金交付までのながれ

(1)申請書等必要書類を提出

  • 補助金交付申請書
  • 個人情報の取得に関する承諾書
  • 承諾書(がけ地所有者と家屋所有者が異なる場合)
  • 事業計画書
  • 代理人選任届(申請者以外の方が申請手続きをされる場合)
  • 図面(位置図、平面図、横断図)、公図、写真など
  • 工事見積書

(2)書類審査(必要に応じ現地調査)の後、補助金の交付が決定

(3)防災工事着手

(4)防災工事完了後、報告書等必要書類を提出

  • 事業実績報告書
  • 事業実績書
  • 写真
  • 請求書

(5)書類審査(必要に応じ現地調査)の後、補助金の額が確定

(6)補助金を交付

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