開発行為許可申請について
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津幡町では、健全な宅地の供給のため、都市計画法第29条に基づく開発行為は、津幡町開発指導要綱や津幡町小規模開発雨水排水協議基準に沿って、協議を行うようお願いしています。詳しくは、下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
お問い合わせ先
- 石川県県央土木総合事務所津幡土木事務所建築課
TEL 076-289-4161(代)
- 都市建設課
TEL 076-288-6703
TEL 076-289-4161(代)
TEL 076-288-6703
関連ファイル
- 津幡町開発指導要綱 (375.5KB)
- 津幡町小規模開発雨水排水協議基準 (319.7KB)