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耐震診断・改修について

 耐震診断や耐震改修工事を行う方に、支援や費用の補助を行っています。

ー 目次 ー

住宅耐震改修工事費等補助金

 この制度は、住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に、費用の一部を補助するものです。

補助の対象となる住宅

     町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満のもの)、共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものは除く。)及び、長屋で次のすべてに該当するもの。


     (1)昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手された住宅
     (2)現に居住している住宅又は補助事業の完了後速やかに居住する住宅

補助の対象者

 対象となる住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている居住者(いずれも予定者含む)で、町税等を完納していること。

補助要件

  耐  震  診  断・・・耐震診断士が診断するもの。
 
   ※耐震診断士とは、建築士法に定める建築士であって、所定の講習会を修了している者。  

              
     耐震改修工事・・・耐震診断の結果、評点が1.0未満のものを1.0以上にする工事。標準型と段階型があります。詳しくはお問合せ下さい。

補助金の額

 内容 補助率        限度額(千円未満切捨て)         
 耐震診断    診断に要する費用の3/4                      9万円
 耐震改修工事          耐震改修工事に要する費用の10/10                           150万円


※耐震改修の当初の費用負担を軽減するため、代理受領制度が可能です。


注意事項等

    必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に、申請(事前相談)を行ってください。

無料簡易耐震診断

 この制度は、建物の耐震に関する不安や悩みを解消していただくため、現況図面やチェック表、外観写真をもとに、町から委託を受けた木造住宅耐震診断士が参考値としての耐震性(評点)を算定し、その結果を申請者にお知らせするものです。自宅の耐震性は・・・?と思われる方に、気軽にご利用いただけます。


対象となる建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した、在来軸組工法による2階建以下の木造住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が全体の1/2以上のものを含む)。
  • 建築した時点または工事に着手した時点において、建築基準法( 昭和25年法律第201号)第6条に掲げる建築基準関係規定に適合しているもの。

対象者

  • 対象となる建築物を所有し、自ら居住していること(親、配偶者または子の所有を含む)。
  • 町税などの滞納がない方。

診断費用

 床面積が200㎡以内の住宅で、図面のあるものについては無料で診断します。ただし、床面積が200㎡を超える住宅や図面がない方、現地調査を希望される方は自己負担が必要になります。

現況図面床面積自己負担額 
あり200㎡以内のもの無料
200㎡を超えるもの3,000円
なし(もしくは現地調査を希望) 200㎡以内のもの40,000円
200㎡を超えるもの 43,000円


申し込み


以下の書類をご準備ください。

  • 木造住宅簡易耐震診断支援事業利用申込書
  • 個人情報の取得に関する承諾書
  • 住まいの自己チェック表
  • 平面図(仕上げ表、筋かい等の位置がわかるものがあれば、診断がより正確なものとなります)
  • 当該建築物の外観写真、内部写真(可能な場合)
  • 当該建築物の確認済証または検査済証

津幡町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

 住宅の耐震化をさらに促進するため「津幡町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」(以下「アクションプログラム」という。)を策定しました。

目的

 津幡町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術向上、町民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。
 このため、アクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。

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