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津幡町宅地復旧事業支援補助金について

津幡町宅地復旧事業支援補助金

 この制度は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事に対する費用の一部を助成するものです。

補助対象者

 町内にある令和6年能登半島地震により被災した宅地の所有者、管理者又は占用者
 ※管理者又は占用者は所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得たものに限る。

対象となる宅地

 令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない)の用に供されていた土地
 ○戸建住宅
 ○アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす)
 ○併用住宅(店舗、事務所等との併用住宅)のうち住宅の用に供する部分

 ※対象外宅地
  ×住宅となる家屋がない倉庫・納屋
  ×店舗
  ×事業所及び事務所
  ×工場
  ×事業用倉庫
  ×社宅
  ×その他 住宅とは認められない建築物

対象となる工事

○復旧工事
 宅地被害に対して原形復旧することを基本とした次に掲げる工事。ただし、構造基準を満たすものへの変更を含む
 ・のり面の復旧工事
 ・擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む)
 ・地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む)
○地盤改良工事
 地盤沈下の再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)下の地盤改良工事
○住宅基礎の傾斜修復工事
 住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事

※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって、既に工事が完了しているものも含む。
※上記工事に関する調査及び設計費も含む。
※工事については、交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。
※対象工事の施工範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分とする。

      

※対象外となる工事
 ○宅地耐震化推進事業等の公共事業が施工される宅地における工事
 ○他の補助制度等によって施工する、又は施工した工事
 ○既に当該事業による補助制度を受けた工事(当該補助金の交付は1回まで)
 ○分譲住宅等の宅地開発の事業中(造成工事等)である土地における工事
 ○併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に相当する工事
 ○建築基準法に基づく命令や、都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事
 ○復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事
 ○対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者が行う工事

補助額

 対象工事実額から50万円を控除した額に、2/3を乗じた額(上限 766万6千円)
 例)対象工事実額が500万円の場合
  (500万円-50万円)×(2/3)=300万円(補助額) 200万円(負担額)
 ※補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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