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都市計画について

 都市計画の案、決定・変更、都市計画マスタープランについてお知らせします。

ー 目次 ー

都市計画の案の縦覧

 現在、縦覧している都市計画案はございません。


都市計画の案の縦覧とは

 都市計画は住民の皆さまに影響を与えるものであるため、決める前にあらかじめ案を公表します。公表された案は、都市建設課で2週間閲覧することができます。縦覧期間中であれば、住民および利害関係のある方は、意見書を提出することができます。提出された意見書は、都市計画審議会での審議の検討資料とされます。

都市計画審議会

 都市計画とは、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の皆さまの利害を調整し、さらに利害関係者の権利、利益を適正に保護することも必要となります。

 そのため、都市計画法では、学識経験者などの第三者からなる都市計画審議会を設置の上、都市計画を決める前にその案について、調査・審議することとしています。

都市計画の決定・変更のお知らせ

 平成28年3月25日 津幡都市計画道路(津幡町決定)を変更しました。

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に定められている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の呼称であり、市町村がその創意工夫のもとに、住民の皆さまの意見を反映して、都市の将来のあるべき姿やまちづくりの方向性を定めるものです。


 津幡町では、令和3年3月に「住んでみたい、ずっと住みたい ふるさと つばた」をまちづくりの理念とした『津幡町都市計画マスタープラン』を策定しました。

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