土地利用について
都市計画区域、用途地域、特別用途地域についてお知らせします。
ー 目次 ー
都市計画区域
都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、建築基準法などその他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域のことをいいます。
すなわち、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域のことです。
都市計画区域を定めることにより、様々な都市計画事業が施行される場となり、開発や建築を行う場合に制限が課せられます。
都市計画区域の指定状況
名称 | 最終告示年月日 | 面積(ha) | 行政区域面積(ha) |
---|---|---|---|
津幡都市計画 | S61.7.15 | 2,998 | 11,058 |
関連ファイル
関連リンク
用途地域
用途地域は、それぞれの地域の特性に応じて建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制することにより、住環境の保護や商業、工業などの都市機能の維持増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められます。
用途地域は12種類ありますが、津幡町では9種類を定めています。
用途地域の指定状況
種類 | 面積(ha) | 容積率(%) | 建ぺい率(%) | 高さ制限 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 99.7 | 80 | 50 | 10m |
第二種低層住居専用地域 | 24 | 150 | 60 | 10m |
第一種中高層住居専用地域 | 15 | 150 | 60 | |
同上 | 75 | 200 | 60 | |
第一種中高層住居専用地域 合計 | 90 | |||
第二種中高層住居専用地域 | 0 | 0 | 0 | |
第一種住居地域 | 228 | 200 | 60 | |
第二種住居地域 | 22 | 200 | 60 | |
準住居地域 | 23 | 200 | 60 | |
近隣商業地域 | 21 | 200 | 80 | |
同上 | 2.3 | 300 | 80 | |
近隣商業地域 合計 | 23.3 | |||
商業地域 | 0 | 0 | 0 | |
準工業地域 | 33 | 200 | 60 | |
工業地域 | 96 | 200 | 60 | |
工業専用地域 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 639 |
(最終告示年月日 H19.3.20)
関連ファイル
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特別用途地域
特別用途地域は、用途地域内において、地域の特性を生かした土地利用の増進、環境の保全を図るために定めるものです。
津幡町では、旭山工業団地において特別工業地区の指定を行い、工業の利便促進に努めています。
特別用途地域の指定状況
種類 | 告示年月日 | 面積(ha) |
---|---|---|
特別工業地区 | H3.7.23 | 42.0 |