健全化判断比率・資金不足比率
財政赤字や負債過多の情報をもとに算出し、財政破たんの危険性を指標化する「健全化判断比率」「資金不足比率」を公表しています。
関連ファイル
・津幡町の健全化判断比率等の対象範囲
ー 目次 ー
健全化判断比率と健全化基準
令和5年度決算に基づく、津幡町の健全化判断比率は次のとおりです。
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
津幡町 | ー | ー | 7.5% | 77.6% |
早期健全化基準 | 13.54% | 18.54% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% |
○4つの健全化判断比率
1.実質赤字比率
実質収支の赤字の程度を指標化したもので、「財政運営の深刻度」を表します。(赤字が発生しない場合は、数値化されません)
2.連結実質赤字比率
町の全会計の赤字や資金不足の程度を指標化したもので、「町全体の財政運営の深刻度」を表します。一般会計が黒字であっても、それ以上に事業会計が赤字であれば、町が補てんする責任があります。(赤字・資金不足額が発生しない場合は、数値化されません)
・連結実質赤字比率の状況
3.実質公債費比率
収入に対する債務返済の割合(過去3年間の平均)を指標化したもので、「資金繰りの危険度」を表します。
・実質公債費比率の状況
4.将来負担比率
町が経常的に収入を見込んでいる財源に対する債務の割合を指標化したもので、「将来的に財政を圧迫する可能性の高さ」を表しています。
・将来負担比率の状況
○早期健全化基準
4つの判断比率のうち、1つでも基準値を超えた場合は、自主的に財政悪化の要因を分析するなど、財政健全化のための計画を定め、議会の議決後、国や県に報告しなくてはなりません。
○財政再生基準
将来負担比率を除く3つの判断比率のうち、1つでも基準値を超えた場合は、国の管理下で財政健全化を図る必要があります。なお、国の同意が得られない場合は、一部事業を除き町債の発行もできなくなります。
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資金不足と健全化基準
令和5年度決算に基づく、津幡町の健全化判断比率は次のとおりです。
病院事業会計 | 簡易水道事業会計 | 水道事業会計 | 下水道事業会計 | |
---|---|---|---|---|
津幡町 | ー | ー | ー | ー |
経営健全化基準 | 20.00% |
○資金不足比率
公営企業の経営深刻度を示します。
資金不足額が発生しない場合は数値化されません。
○経営健全化基準
病院や水道などの企業会計ごとに設定された基準値です。
基準値を超えた場合は、経営健全化計画を定めなくてはなりません。