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財政用語

 行政用語の中でも、財政で用いられる言葉は、一般になじみがなく、専門的かつ難解であるため、財政をわかりにくいものとしています。
 地方財政を知るうえで必要な用語を説明しますので、津幡町の財政状況を見るときの参考にしてください。

ー 目次 ー

予算に関する用語

○一般会計
 町税や地方交付税を主な財源として、道路や学校等の建設事業をはじめ、社会福祉、保健衛生、環境保全、産業・観光、教育・文化の振興など町が行う事務の大部分を経理する、基本的な会計です。

○特別会計、事業会計
 国民健康保険事業や簡易水道事業のように特定の事業を行う場合に、保険料や使用料などの特定の歳入をもって特定の歳出に充てるもので、一般会計と区分して経理するための会計です。 
 津幡町では、5の特別会計と4の事業会計があります。

○普通会計
 各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために用いられる統計上、観念上の会計です。地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっています。そこで、一定の基準で区分し直した会計を用いて地方財政統計を作成します。津幡町では、一般会計、バス事業特別会計が含まれます。

○歳入
 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。

○歳出
 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。

○債務負担行為
 「債務」とは、経費の支出義務のことです。「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。

○繰越明許費
 「継続費」や「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。

歳入に関する用語

○町税
 町民の皆さんや町内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金です。町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、都市計画税などがあります。

○地方譲与税
 国税として徴収したものを、国が一定の基準により、町に対して譲与するものです。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税などがあります。

○利子割交付金
 金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、町に対して交付するものです。

○配当割交付金
 上場株式などの配当には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付するものです。

○株式等譲渡所得割交付金
 株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付するものです。

○法人事業税交付金
 法人町民税法人割減収分の一部補てん措置として、県が法人事業税の一部を町に対して交付するものです。

○地方消費税交付金
 地方消費税の一部を財源として、税率引上げに伴い、従前分を人口と従業者数、引上げ分を人口で按分して、県が町に対して交付するものです。

○ゴルフ場利用税交付金
 ゴルフ場の利用には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付するものです。

○環境性能割交付金
 自動車を購入した際にかかる自動車税・環境性能割の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付するものです。

○地方特例交付金
 国の施策である恒久的な減税により、町税が減収となりました。その一部を補てんするために国から交付されるものです。

○地方交付税
 全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税といった国税の一定割合を財源として、国が一定基準により町に交付するものです。

○交通安全対策特別交付金
 道路交通法に定める反則金を財源として、国が町に対して交付するものです。

○分担金及び負担金
 町の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。保育園の保育料などが該当します。

○使用料及び手数料
 町の施設の利用や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する実費負担的なものとして徴収するものです。体育館等の使用料や、住民票の写しの交付手数料などが該当します。

○国庫支出金
 国と町が共同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、それに基づいて、国が町に対して支出するものです。国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金があります。

○県支出金
 県が町に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、国庫支出金を県が経費の全部または一部として交付するものがあります。県負担金、県補助金、県委託金があります。

○財産収入
 町が有する財産の貸付け、売払いなどにより得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子などが該当します。 

○寄附金
 民法上の贈与で、金銭に限られるものです。使途が特定されない「一般寄附金」と、使途を限定した「指定寄附金」があります。

○繰入金
 一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」、その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。 

○繰越金
 前年度の決算上、余ったお金です。

○諸収入
 収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがあります。

○町債(地方債)
 学校や庁舎などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、地方自治体が、政府・地方公共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「地方債」といいます。この「地方債」のうち、町が調達する資金が「町債」です。町債を発行することを「起債」といいます。

歳出(目的別)に関する用語

○議会費
 議会運営のための経費です。議員報酬もこれに含まれます。

○総務費
 人事、企画、財政、税金の徴収、戸籍、選挙、統計調査など、町の全般的な事務の経費です。

○民生費
 保育園の運営などの児童福祉や障害者福祉、高齢者福祉、福祉医療など社会生活の充実のための経費です。

○衛生費
 各種検診や予防接種などの健康維持と、ゴミやし尿処理など環境保全のための経費です。

○労働費
 雇用対策などの経費です。

○農林水産業費
 農林業の振興を図るための支援や、農道、林道、田畑など生産基盤整備のための経費です。

○商工費
 商工業や観光の振興などの経費です。

○土木費
 道路や河川、公園などの社会資本整備のための経費です。

○消防費
 消防や救急活動などの経費です。

○教育費
 学校教育・生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの経費です。

○災害復旧費
 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。「災害復旧事業費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には 「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。

○公債費
 町債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。

○予備費
 予算編成のときには予期しなかった、予算外の支出に対応するための科目です。

歳出(性質別)に関する用語

○義務的経費
 町の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。

○投資的経費
 道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費のことです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。

○人件費
 議員の報酬、職員の給与などの経費です。

○扶助費
 児童福祉法、老人福祉法などに基づくものや、子ども医療の公費負担など町の施策として行うものなど、社会保障の一環としての支給や各種助成にかかる経費です。

○物件費
 町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。旅費、交際費、需用費などがこれにあたります。

○維持補修費
 道路、公共施設などを管理するために必要な経費です。

○補助費等
 町から他の地方公共団体や各種団体に交付される経費です。主なものとして、講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交付金(一般的な補助金)などが該当します。

○普通建設事業費
 道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業に必要とされる、投資的な経費です。

○災害復旧事業費
 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。 「災害復旧費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。

○公債費
 町債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です

○積立金
 財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積立てる経費です。

○投資及び出資金
 財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。

○貸付金
 条例等で定められた貸付を行うための経費です。

○繰出金
 一般会計、特別会計および基金の間で相互に資金運用をするものです。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。

収支に関する用語

○形式収支
 歳入総額から歳出総額を差し引いた額です。

○実質収支
 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額です。(翌年度に繰り越すべき財源=継続費逓次繰越額+繰越明許費繰越額+事故繰越繰越額+事業繰越額+支払繰越額-未収入特定財源)当該年度までの収支の累積を表し、実質収支が黒字であるか赤字であるかは当該団体の財政運営の健全性を判断する基準となります。

○単年度収支
 当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。

○実質単年度収支
 単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額です。

財政分析に関する用語

○基準財政需用額
 地方交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需用を一定の方法によって合理的に算定した額です。基準財政需用額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として、普通交付税が交付されます。

○基準財政収入額
 各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を、一定の方法によって算定した額です。基準財政需用額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として、普通交付税が交付されます。

○標準税収入額
 地方税法に定める法的普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいいます。

○標準財政規模
 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すものです。地方税法に定める法定普通税を、標準税率により地方交付税法で定める方法で算定した標準税収入額に、普通交付税や各譲与税等、臨時財政対策債発行可能額を加算して算定されます。

○財政力指数
 基準財政収入額を基準財政需用額で割って得た数値の過去3年の平均値のことで、地方公共団体の財政に力があるかどうかを表す指標です。財政力指数が高いほど財源に余裕があるとされ、1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となります。

○実質収支比率
 実質収支の標準財政規模に対する割合です。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示しています。

○経常収支比率
 人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することの困難な経常的な経費に対して経常的な一般財源収入がどの程度消費されているかを表します。この比率が低いほど経常一般財源の残余が大きく、臨時の財政需用に対して余裕を持つことになり、財政構造が弾力的であることを示しています。(経常収支比率=経常経費充当一般財源/経常一般財源総額)

その他の用語

○補助事業
 町が国や県から負担金・補助金を受けて行う事業です。

○単独事業
 町が国や県の補助などを受けずに、町独自の経費で任意に実施する事業です。

○一般財源
 使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。

○特定財源
 補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、町債などがこれにあたります。

○一時借入金
 町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入をもって年度内に償還しなければなりません。

○基金
 特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。財政調整基金、減債基金などがあります。

○類似団体
 全国の市町村を「人口」と「産業構造」をもとに類型化したものです。津幡町と同程度の町の財政状況を把握するための、最も身近な尺度となります。

○一部事務組合
 都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体です。広域連合 都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切であると認められるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体です。

○第三セクター
 地方公共団体が出資又は出えんを行っている民法法人及び商法法人をいいます。なお、「財政状況等一覧表」の第三セクター等には、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社(いわゆる「地方三公社」)、地方独立行政法人も対象となっています。
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