町税および保険料の「徴収猶予」
【令和5年7月24日更新】
今回の豪雨災害により被災し、町税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、各窓口までご相談ください。
ー 目次 ー
町税
豪雨災害により財産に損害を受け、町税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。
【相談窓口】税務課 納税推進室 076-288-3081
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により財産に損害を受けた個人または事業者 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する町税 - 徴収猶予の期間
各納期限から1年
【相談窓口】税務課 納税推進室 076-288-3081
関連ファイル
関連リンク
介護保険料
豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
【相談窓口】福祉課 076-288-2416
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により居住する住宅等に著しい損害を受けた方 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する保険料 - 徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
【相談窓口】福祉課 076-288-2416
関連ファイル
関連リンク
後期高齢者医療保険料
豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
【相談窓口】町民課 076-288-7959
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により居住する住宅に損害を受けた方 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日までに納期限が到来する保険料 - 徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
【相談窓口】町民課 076-288-7959