都市計画税について
都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に必要な費用をまかなうための目的税です。
当町では、以下のような都市計画施設の充実のための事業に使われています。
・道路
・公園
・公共下水道
・汚物処理場
・ごみ処理場
29年度都市計画税使途状況はこちら
課税のしくみ
都市計画法に定められた都市計画区域内にある土地・家屋に対して、1月1日現在、その資産を所有する方に課税されます。
※土地・家屋が登記されていない場合や、所有者の方が亡くなられた場合は、1月1日現在で実際に所有している方に納税義務が課せられます。
なお、固定資産税課税標準額が免税点未満の場合は課税されません。
(固定資産税の免税点:土地・・・30万円 家屋・・・20万円)
税額の計算方法
都市計画税は以下の計算式により算出されます。
課税標準額×税率(0.2%)=都市計画税額
課税標準額
(1) 土地
小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地) | 固定資産評価額の1/3 |
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 固定資産評価額の2/3 |
農地など | 固定資産評価額と同額 |
ただし、固定資産税の土地の評価と同様、負担水準(評価額に対する実際の税負担の割合)の均衡化を図るため、負担調整後の数値を課税標準額としております。
(2) 家屋は固定資産評価額と同額になります。
納税方法
都市計画税は固定資産税と合わせて納めていただきます。