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固定資産税の減額、課税の特例について

ー 目次 ー

新築軽減

住宅用地に対する課税標準の特例

耐震改修

  建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)昭和5711日以前から所在している住宅(旧耐震基準住宅)であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(認定長期優良住宅の場合)

2)令和8331日までの間に耐震改修が完了した住宅であること。

31戸当たりの工事費(補助金をもって充てる部分を除く)が50万円超であること


減額の範囲

1)一般住宅に対する耐震改修の場合

  ・当該家屋の翌年度分の固定資産税について2分の1を減額。

  ・改修に伴い、認定長期優良住宅の認定を受けた場合は翌年度の固定資産税について3分の2を減額。

2)通行障害既存耐震不適格建築物に対する耐震改修工事の場合

 ・当該家屋の翌年度から2年間の固定資産税について2分の1を減額。

  ・改修に伴い認定長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度から2年間の固定資産税について、1年目は3分の22年目は2分の1を減額。

 ※(1)、(2)ともに住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分まで


申告手続き

 工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)耐震基準適合住宅(減額)申告書

 (2)現行耐震基準に適合した工事であることの証明書

  ・増改築工事証明書(発行元:建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)

     ・住宅耐震改修証明書(発行元:津幡町都市建設課)

     ・住宅性能評価書(改修後に発行され、耐震等級に係る評価が等級1から3のもの)

 (3)耐震改修工事の費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し))

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)長期認定優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の認定を受けている場合)


その他

・省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に伴う減額との併用はできません。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。


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バリアフリー改修

 一定のバリアフリー改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)新築後10年以上を経過した住宅であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2)令和8331日までの間に耐震改修が完了した住宅であること。

3)次のいずれかに該当する工事で、1戸当たりの工事費(補助金をもって充てる部分を除く)が50万円を超えること

  (イ)廊下の拡幅、(ロ)階段の勾配の緩和、(ハ)浴室の改良、(ニ)便所の改良、

(ホ)手すりの取付け、(ヘ)床の段差の解消、(ト)引き戸への取り換え、(チ)床表面の滑り止め化

4)次のいずれかに該当する方が居住していること(居住者要件)

  ・65歳以上の方

  ・要介護又は要支援の認定を受けている方

  ・障害者である方


減額の範囲

当該家屋の翌年度分の固定資産税について3分の1を減額。

 住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき100平方メートル相当分まで


申告手続き

工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

 (2)改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)

 (3)バリアフリー改修工事の内容および費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し)

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)居住者要件を確認できるもの(住民票、介護保険証、障がい者手帳など)


その他

・耐震改修工事に伴う減額との併用はできません。省エネ改修工事に伴う減との併用は可能です。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。


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省エネ改修

  一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)平成2641日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2)次の省エネ改修工事の内、(イ)の工事、または(イ)の工事と併せて行う(ロ)~(ホ)の工事で

あること。改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

(イ)窓の断熱改修工事(必須)

(ロ)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

(ハ)太陽光発電装置の設置工事

(ニ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

3)令和8331日までの間に省エネ改修が完了した住宅であること。

4)省エネ改修工事の金額が60万円を超えていること。(補助金をもって充てる部分を除く)

ただし(ハ)(ニ)の工事を含む場合は、(イ)(ロ)の工事費の合計が50万円を超えていること。


減額の範囲

  ・当該家屋の翌年度分の固定資産税について3分の1を減額。

  ・改修に伴い、認定長期優良住宅の認定を受けた場合は翌年度の固定資産税について3分の2を減額。

※住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分まで


申告手続き

 工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書

 (2)省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行) 

 (3)省エネ改修工事の内容および費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し)

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)納税義務者の住民票の写し(津幡町にお住まいの方は省略できる場合があります)

 (6)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)


その他

・耐震改修工事に伴う減額との併用はできません。バリアフリー改修工事に伴う減額との併用は可能です。

 ただし、認定長期優良住宅の場合は、バリアフリー改修工事に伴う減額についても併用できません。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。

その場合は現地調査が必要になります。


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認定長期優良住宅

 『認定長期優良住宅』を新築した場合で下記の要件を満たすものは、固定資産税が1/2減額されます。


要件

 (1)専用住宅、または併用住宅(店舗などと併用)であること。ただし併用住宅は居住用部分の床面積が全体の床面積の1/2以上あること。
※この場合は居住用部分のみ適用されます。
 (2)床面積の要件は以下のとおりです。



用途 要件
一戸建て住宅
マンションなどの区分所有家屋
居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
貸家用集合住宅
(アパート・宿舎など)
ひとつの居住用部分(一部屋)ごとに床面積が40㎡以上280㎡以下であること


減額範囲 

減額される範囲は次のとおりです。

居住用部分の床面積 税額
120㎡以下の場合 計算された固定資産税額の1/2となります
120㎡超280㎡以下の場合 120㎡以下の部分は1/2となります(それ以上の部分は減額されません)

減額期間

減額される期間は次のとおりです。

 
住宅の階層数・構造 減額期間
下記以外の住宅新築後5年間
3階建て以上の耐火構造住宅(準耐火構造も含む) 新築後7年間


申告手続

 新築した翌年の1月31日までに、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行する証明書を添付し、税務課へ申告してください。

 

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る特例

 「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。
※先端設備等導入計画についてはこちらをご確認ください。


対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備  認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備※家屋と一体となって効用を果たすものを除く(60万円以上)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置  固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

半島振興法による不均一課税

 半島振興法に伴う課税の特例により、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。

 

適用要件 

・対象地区 津幡町全域
・対象事業 津幡町産業振興促進法で定める事業
      (製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業)

・取得価格 家屋・償却資産の合計が500万円以上

(ただし製造業と旅館業については、資本金の額等が1,000万円を超え、5,000万円以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は2,000万円以上)

・適用要件 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の特例の適用を受けることができる設備であること

・該当期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日の間の取得であること

 

対象資産

・家屋(事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

 

不均一課税の内容と期間

・適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・税率   初年度 :100分の0.01
      第2年度 :100分の0.35
      第3年度 :100分の0.70
    ※(通常税率:100分の1.40)

 

申請について

 半島振興法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

不均一課税手引き(半島振興法)
不均一課税申請書(半島振興法)

地域未来投資促進法による課税免除

 地域未来投資促進法(※)に伴う課税の特例により、計画同意の日から令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除)が受けられます。


(※)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です

 

適用要件 

・対象地区  津幡町全域
・対象事業者 石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
       (製造業、繊維業、IT関連産業、農林水産業、観光業、物流関連産業など)
・取得価額  取得価額の合計が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
・該当期間  計画同意の日から5年以内

 

対象資産

・家屋(事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する構築物)
・土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)


 課税免除の期間

・適用期間  新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

 

申請について

 地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町役場税務課までお問い合わせください。

課税免除手引き(地域未来投資促進法)
課税免除申請書(地域未来投資促進法)

地域再生法による課税免除、不均一課税

 地域再生法(※1)に伴う課税の特例により、令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産税で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除または不均一課税)が受けられます。

 

適用要件 

・対象地区  津幡町全域
・対象事業者 本社機能の整備にあたり、石川県から認定を受けた事業者
・対象事業  本社機能(特定業務施設※)の移転や拡充により、事務所等を整備する事業

※調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません

(1)移転型事業 東京23区にある本社機能を移転し整備する事業

(2)拡充型事業 東京23区以外から本社機能を移転、または津幡町内の事業者が本社機能を拡充する事業

・取得価額  対象となる資産の取得価額の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上のもの
・該当期間  令和2年4月1日~令和6年3月31日の間の取得であること

 

対象資産

・家屋
・償却資産
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

 

課税免除、不均一課税の内容と期間

・適用期間  新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・税率    (1)移転型事業  課税免除(ゼロ)
       (2)拡充型事業
            初年度  :100分の0.01
            第2年度:100分の0.467
            第3年度:100分の0.933 


 申請について

 地域再生法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

課税免除等手引き(地域再生法)
課税免除等申請書(地域再生法)

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額について

 令和6年能登半島地震により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、津幡町内に被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、又は被災家屋を改築された場合に、申告により固定資産税・都市計画税の税額を減額する特例措置があります。


特例対象者

1.令和6年能登半島地震による被災家屋の所有者
  (当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
3.代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
4.3の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるそ
  の合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された
  法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させた
  ときにおける分割承継法人
 ※「被災家屋の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者をいい
  ます。

被災家屋の要件

・令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋
 ※【半壊】以上の罹災証明書の交付を受けた家屋であること。
・取壊し・売却等の処分がなされていること
 ※処分が完了していなくても対象となる場合がありますので、ご相談
  ください。 

代替家屋の要件

・被災家屋に代わるものとして津幡町内で取得・改築した家屋であるこ
 と(中古取得を含む)
 ※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増
  築)することをいい、修理は含みません。
・被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること

取得・改築期間

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得・改築されたもの


減額割合と減額期間

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
(取得した家屋が新築住宅の場合は、新築住宅に対する減額措置等と併用可能です)

提出・必要書類

①被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書
②罹災証明書
 【半壊】以上の判定があったもの
 ※被災家屋が津幡町に所在した場合は、提出不要です。
③被災家屋が存在していたことを証する書類
 被災家屋が所在した市町村が発行する令和5年度の固定資産名寄帳、
 固定資産評価証明書、納税通知書の課税明細書等
 ※被災家屋が津幡町に所在した場合は、提出不要です。
④被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
 (解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写し)、売買契約書(写
  し)、解体完了通知書(写し) 等
 ※処分が未了の場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分につい
  ての申立書」が必要です。
  (津幡町に所在した被災家屋について公費解体を行った場合は、提
  出不要です。
⑤その他 
  代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する
  書類
 ・相続人の場合:戸籍謄本(写し) 等
 ・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写
  し)、住民票(写し) 等
 ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分
  割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し) 等

提出期限

取得・改築した翌年の1月31日

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

 令和6年能登半島地震により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、津幡町内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または被災償却資産を改良した場合に、申告により固定資産税の課税標準額を減額する特例措置があります。

特例対象者

1.令和6年能登半島地震による被災償却資産の所有者
 (当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
3.1又は2の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相
  続人
4.1又は2の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにお
  けるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立
  された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を
  承継させたときにおける分割承継法人
 ※「被災償却資産の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者をい
  います。

代替償却資産の要件

1.被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要
  件にも該当すること
 ・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一
  であるもの(中古取得を含む)
 ・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度に
  おいて、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除
  却又は売却等の処分がなされている)こと
2.被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費
  (資本的支出)に該当するもの

取得・改良期間

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得・改良されたもの

特例率

取得又は改良が行われた日以後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出書類

①被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
②代替償却資産対照表
③被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失・損壊した旨を証
 する書類
 ・被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書 等
④被災償却資産が所在したことを証する書類
 ・被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産課税
  台帳(写)、令和5年度償却資産申告書及び種類別明細書の控え等
 ※被災償却資産が津幡町に所在した場合は提出不要です
⑤ 代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、関係を
  証する書類
  ・相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
  ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は
   分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し)等

提出期限

取得・改良を行った翌年の1月31日
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