その他
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建物の取壊し、未登記建物の売却等をした場合
建物を取り壊したり、未登記の建物を売却等した場合には、職員が確認を行い、翌年度の課税を見直します。
(1)建物を取り壊した場合
→ 役場税務課までご連絡ください。
※登記のある建物の場合は、法務局での滅失登記申請も必要になります。
(2)未登記の建物を売却等(相続・贈与等を含む)した場合
→ 役場税務課に届出書の提出が必要になります。
※届出書は役場税務課にございますので、一度ご連絡ください。
なお、取り壊した家屋が住宅の場合には、土地についての「住宅用地に対する課税標準の特例」適用外となり、翌年度から土地の税額が上昇しますので、ご了承ください。
また、上記(1)、(2)について、ご連絡がない場合は、職員が確認を行えないため、翌年度以降も課税される場合があります。
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特定付帯設備の届出
概要
平成16年4月1日以降、賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方(テナント)が自ら事業の用に供するために取り付けた内装や建築設備等(「特定付帯設備」といいます)は、テナントの方に償却資産として申告していただくことが必要です。
また、家屋の所有者と特定付帯設備の所有者(テナント)の連名で、下記届出書の提出をしていただくことになります。
様式
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非課税の申告
新たに取得した土地・家屋・償却資産のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合は、固定資産税が非課税となります。
ただし、用途を条件とする非課税(物的非課税)については、津幡町税条例に基づき、所有者から申請を受けた後、利用状況を調査し、必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。
該当する固定資産を取得した方は下記の「固定資産税非課税申告書」をご記入の上、翌年1月31日までに必要書類を添付してご提出ください。
用途を原因とする非課税に該当する主な固定資産税
◯宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(境内地と一画をなす参拝者用駐車場も含みます。)
◯学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産
◯社会福祉法人等が次の施設の用に供する固定資産税
・保護施設 ・児童福祉施設 ・老人福祉施設 ・障害者視線施設 ・包括的視線事業 ・その他、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業
◯組合等が所有し、かつ、使用する事務所・倉庫
※ただし、資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。上記以外にも、一定の要件を満たせば非課税となるものがあります。詳しくは税務課までお問合せください。
※非課税の対象でなくなった場合も同様の手続きが必要ですので、ご注意ください。
申請書ダウンロード
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災害にあった場合
地震、風水害、火災などの災害により、固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けた場合、固定資産税・都市計画税を減額する制度が設けられています。この制度は、災害発生日以降の納期未到来分の税額が被害の程度に応じて全額または、一部を減額されるものです。
この制度を利用するには、申請と現地調査が必要です。災害に遭われた方は税務課までお問い合わせください。
必要書類
固定資産税・都市計画税減免申請書
罹災証明書