小型特殊自動車について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります(下表参照)。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
※該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、(過料10万円以下)が課せられます。(町税条例第95条)
※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納して廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
※下表に該当しないもので、事業に使用しているものは「固定資産税(償却資産)」の申告対象となります。
軽自動車税の申告に必要なものについては、
●軽自動車税の課税対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
区分 | 農耕作業用 | その他 | |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 | |
構造 | ・農耕用トラクター ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・田植機 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの。 | シャベル・ローダ、 | |
年税額 | 2,400円 | 5,900円 |
~~~小型特殊自動車についてのQ&A~~~
Q1 公道を走らないのに、ナンバープレートをつけなくてはならないのですか?
A1 軽自動車税は、所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます。)
Q2 農耕作業用の小型特殊自動車には、どんな車両がありますか?
A2 農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置があるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕作業用の小型特殊自動車となります。
Q3 農耕作業用以外に、どんな小型特殊自動車がありますか?
A3 フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、グレーダ、アスファルト・フィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。
Q4 小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
A4 以下の全ての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。
1.車両の長さ4.7m以下 2.車両の幅1.7m以下 3.車両の高さ2.8m以下 4.最高速度15km/h以下