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小型特殊自動車について


 乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります(下表参照)。

 ※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
 ※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
 ※該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、(過料10万円以下)が課せられます。(町税条例第95条)
 ※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納して廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
 ※下表に該当しないもので、事業に使用しているものは「固定資産税(償却資産)」の申告対象となります。

 軽自動車税の申告に必要なものについては、こちらをご覧ください

 

 ●軽自動車税の課税対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」

                                          

区分

農耕作業用

その他

車両の大きさ

長さ

制限なし

4.7m以下

制限なし

1.7m以下

高さ

制限なし

2.8m以下

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

時速35km未満

時速15km以下

構造

・農耕用トラクター

・農業用薬剤散布車

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・田植機

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの。

シャベル・ローダ、
タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、
グレーダ、
ロード・スタビライザ、
スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、
ダンパ、
ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、
ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリア、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車、
国土交通大臣が指定する特殊な構造を有する自動車

年税額

2,400円

5,900円


~~~小型特殊自動車についてのQ&A~~~

Q1 公道を走らないのに、ナンバープレートをつけなくてはならないのですか?
A1 軽自動車税は、所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます。)


Q2 農耕作業用の小型特殊自動車には、どんな車両がありますか?
A2 農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置があるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕作業用の小型特殊自動車となります。


Q3 農耕作業用以外に、どんな小型特殊自動車がありますか?
A3 フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、グレーダ、アスファルト・フィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。


Q4 小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
A4 以下の全ての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。
 1.車両の長さ4.7m以下   2.車両の幅1.7m以下   3.車両の高さ2.8m以下   4.最高速度15km/h以下

ー 目次 ー

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