軽自動車税(種別割)Q&A
ー 目次 ー
廃車したのに納税通知が送られてきた
軽自動車税(種別割)は、賦課期日である毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に、1年分の課税がされます。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。
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乗らなくなった原付の廃車
所有者・使用者の印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートをお持ちのうえ、津幡町役場税務課までお越しください。
また、軽自動車などを取得したり、廃車するときは、できるだけはやく手続きをしてください。
また、軽自動車などを取得したり、廃車するときは、できるだけはやく手続きをしてください。
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原付を盗まれたときの手続き
まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認して、所有者・使用者の印鑑をご持参のうえ、税務課で必要な手続きをしてください。
そのままにしておかれますと、その原付は、いつまでも課税されることになります。
そのままにしておかれますと、その原付は、いつまでも課税されることになります。
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トラクターにもナンバープレートは必要か?
登録をしていただき、ナンバープレートをつけなければなりません。
公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
登録に必要なもの
■所有者・使用者の印鑑
■販売店の場合…販売証明書
個人の場合…譲渡証明書と廃車証明書
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放置された原付の所有者が知りたい
個人情報保護のため、所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。
放置車両のナンバー、放置場所を教えていただければ、町から所有者へ連絡します。
放置車両のナンバー、放置場所を教えていただければ、町から所有者へ連絡します。