平成27年度から適用される税制改正
個人町県民税
1.住宅ローン減税(住宅借入金等特別税額控除)の延長・拡充
住宅ローン減税を適用する入居期間について、平成26年1月1日から平成31年6月までの期間に延長することとなりました。
また、平成26年4月1日以後に入居した住宅等について、取得対価に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合(特定取得)に限り、町県民税控除限度額の拡充措置を講じます。
町県民税控除限度額の拡充措置 : 97,500円→136,500円
2.上場株式等に係る配当・譲渡所得等の課税改正
上場配当所得等の10%軽減税率の特例措置(所得税7%、町県民税3%)については平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、町県民税5%)となりました。(町県民税への適用は平成27年度分からです。)
軽自動車税
三輪以上の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に新規登録をした車両は、平成27年度から下表の通り税率が引き上げとなります。
区分(車種) | 税率(税額) | ||||
平成27年3月31日 | 平成27年4月1日 | ||||
軽自動車 | 三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
法人町民税
法人町民税の均等割の税率適用区分である資本金等(資本金及び従業員数)について、課税標準とする額の内容が変更となり、資本金等の額は「資本金の額+資本準備金」もしくは、「出資金の額」のどちらか大きい額となりました。(平成27年4月1日以後開始事業年度から適用)