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軽自動車税とは

ー 目次 ー

軽自動車税(種別割)のしくみ

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車)の所有者に課税される税金です。

 津幡町内を主に定置場所とする軽自動車を所有する方が課税の対象となりますが、ローン等により軽自動車の所有権が留保されている場合は、その軽自動車の購入者(使用者)に課税されます。
 軽自動車税は4月1日現在の所有者に年額で課税されるため、4月2日以降に購入された場合は翌年まで課税されません。
 また、年の途中で売却等により廃車手続きや名義変更を行っても、残り月数分の税金は還付されません。

 ※ 令和元年10月1日より、環境性能割の創設にともない、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税(環境性能割)について

 町税ではありますが、当分の間石川県が賦課徴収を行います。

 詳しい内容については石川県総務部税務課にお問い合わせください。

税率(税額)について

軽自動車税の税率(税額)については、こちらの>別表にてご確認いただけます。

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