平成29年度から適用される税制改正
個人町県民税
1.給与所得控除の改正
平成29年度は、給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとなりました。
平成26~28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以後 | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.住宅ローン減税の延長
住宅ローン減税を適用する入居期間について、平成31年6月末までから平成33年12月31日までに延長することになりました。
3.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
国外居住親族に係る扶養親族(16歳未満親族、配偶者特別控除含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も含む)を添付又は提示をしなければならないこととされました。
(給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く)
4.金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
固定資産税
1.遊休農地等に係る価格の特例及び課税標準の特例措置の創設
農地法に基づく農業委員会による農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地について、農地売買の特殊性を考慮し正常売買価格に乗じている割合を乗じないこととする措置、また課税の軽減として、所有する全ての農地(10a未満の自作地は除く)に農地中間管理事業のための賃借権を新たに設定し、かつ当該賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例が創設されました。
課税強化
(平成29年度から適用(平成29年1月1日において協議勧告が行われている場合))
・勧告を受けた遊休農地:正常売買価格に乗じている割合を乗じない
課税軽減
(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間において賃借権等の設定がされたもの)
・中間管理事業のための賃借権等の設定した遊休農地
期間10年以上:課税標準を最初の3年間価格の2分の1
期間15年以上:課税標準を最初の5年間価格の2分の1
2.償却資産に係る課税標準の特例措置の創設
中小企業が新規取得した一定の機械及び装置について、課税標準の時限的な特例措置が創設されました。
・平成28年7月1日(中小企業等経営強化法施行)以降~平成31年3月31日までに取得した一定の機械及び装置
課税標準の額:最初の3年間価格の2分の1
※一定の機械及び装置とは、(1)~(3)までのいずれにも該当するもの(新品)をいいます。
(1)販売開始から10年以内のもの
(2)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
(3)1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの
軽自動車税
グリーン化特例の延長
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車等(新車)について、取得の翌年度となる軽自動車税に限り、税率を軽減する特例措置の適用期間が1年延長されます。