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平成30年度から適用される税制改正

個人町県民税

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成30年度以後、給与所得控除の上限が適用される給与収入が1,000万円(控除額220万円)に引き下げられることとなりました。

   平成29年度 平成30年度以後 
 上限額が適用される給与収入
 1,200万円
 1,000万円
 給与所得控除額の上限額
 230万円
 220万円
2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っている個人が平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります)

(参考)
厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】


3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

(参考)
国税庁:確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ
国税庁:平成  年分 医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))
国税庁:平成  年分 セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))


軽自動車税

軽自動車税グリーン化特例の延長

 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規登録した軽四輪等のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(税率軽減)を適用します。軽減される車両については、下記のとおりです。

区分(車種)

税率(税額)

(ア)

(イ)

(ウ)

軽自動車

三輪(660cc以下)

1,000円

2,000円

3,000円

四輪
(660cc以下)

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

(ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(イ)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
   貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
   貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

ー 目次 ー

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