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法人町民税のしくみ

 法人町民税は、津幡町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。
資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。

 ここでいう事務所・事業所・寮等とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要性から人的・物的設備を置き、継続して業務が行われている場所」のことをいいます。

 なお、3ヶ月程度の事業のための仮設事務所などは、継続性の観点から事務所等とはみなされません。

 また、社員の自宅を法人の出張所などとして使用し、他に社員がおらず、自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなされません。(在宅勤務)
 直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。

 寮等とは、社員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等としてみなされます。
 独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。

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