令和2年度から適用される税制改正
個人町県民税
1.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体の場合、令和元年6月1日以降に支出された寄附金は「ふるさと納税」の対象外となります。
※対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトを参照してください。
2.住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用期間の延長
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した住宅等について、取得対価に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限り、所得税の控除の適用期間が3年間延長(現行:10年→13年)されます。
今回延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において町県民税から控除されます。