申告と納税
法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了後、2ヶ月以内に申告・納税していただきます。
申告区分や申告期限・納付税額については以下の表のとおりです。
申告区分 | 申告期限・納付税額 | |
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確定申告 | 申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 ※中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く | |
中間申告 | 申告期限 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 ※法人税において中間申告をする必要のない法人は、 申告の必要はありません。 |
納付税額 | 事業年度開始の日から6ヶ月間を一事業年度とみなして算出した法人税割額と、 前年の確定申告による均等割額の合計額 | |
予定申告 (簡易中間申告) | 申告期限 | 事業年度の最初の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 ※前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人は、 予定申告の必要はありません。 |
納付税額 | 前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額 | |
前事業年度中において中途開業された場合 法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数) 均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12ヶ月) 上記の合計額となります。 |
※ 均等割のみを課される公益法人、法人ではない社団・財団は毎年4月末日までに申告納付することになっています。
申告区分 | 申告期限 | |
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更正の請求 | 提出済の法人町民税申告書の計算内容に誤り等があったことにより、 申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付金が過少となった場合 (地方税法第20条の9の3) | 法定納期限から1年以内 |
法人町民税の税割額の基礎となる法人税額について、国の税務官署より更正を受けたことにより、申告税額が過大となった場合 (地方税法第321条の8の2) | 国の税務官署が更正の通知をした日から2ヵ月以内 (法人税の更正通知書の写しを添付願います) |