給与支払報告書の提出について
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令和5年分 給与支払報告書の提出について
令和5年中に給与等の支払いをした事業所または個人事業主の方(以下、給与支払者といいます。)は、令和5年分給与支払報告書を提出してください。
令和5年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金などを含む。)の支払いを受けたすべての従業員等(以下、給与受給者といいます。)です。
提出先について
給与支払報告書の提出先は、令和6年1月1日現在、給与受給者が居住している市区町村です。
なお、令和5年中に退職した方の給与支払報告書は、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。
津幡町に提出される場合は、次の提出先へ郵送又は持参してください。
【提出先】〒929-0393
石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町役場 町民生活部税務課
提出期限
令和6年1月31日(水)
※整理の都合上、令和6年1月19日(金)までの早期提出にご協力をお願いします。
提出書類について
◎給与支払報告書(総括表)
津幡町より総括表一式が送付された給与支払者は、送付された総括表を使用してください。
※他の総括表を使用する場合も、同封の総括表を併せて提出してください。
◎給与支払報告書(個人別明細書)
記載漏れ、記載誤りがないかを確認のうえ、1人につき1枚提出してください。
◎普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。
必要事項を記入のうえ、仕切紙として使用し、給与支払報告書(個人別明細書)を区分けして提出してください。
eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
書き方及び提出の方法については給与支払報告書(総括表)の記入及び提出について(152KB)・普通徴収切替理由書の記入における注意事項(329KB)をご覧ください。
※津幡町に初めて給与支払報告書を提出される場合は給与支払報告書(総括表)(1,971KB)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(286KB)から印刷して使用いただくか、津幡町役場 税務課までご連絡ください。
電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出について
令和3年1月提出分より、前々年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の場合は、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子データで提出が義務付けられています。
なお、令和5年度の税制改正により、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。
個人住民税の特別徴収について
給与支払者は、原則として、給与受給者の給与から個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。(地方税法第321条の4)
こちらのページ【特別徴収にご協力ください】をご覧ください。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システムやメール等)により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを当該特別徴収義務者に提供し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供することとなりました。
こちらのページ【特別徴収税額通知の電子化について】をご覧ください。