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町県民税O&A

ー 目次 ー

パート収入と税金

 パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超から141万円未満となっています。
 また、あなたの配偶者の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、町県民税であれば93万円以下の場合にはかかりません。
 なお、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除は適用されません。
※平成31年度より、配偶者控除・配偶者特別控除の適用について改正がなされました。詳しくはこちらをご参照ください。

医療費控除について

医療費控除額は、次の2通りの計算の結果、高いほうの金額となります。
  • 前年中に支払った医療費-保険などで補てんされる金額-10万円
  • 前年中に支払った医療費-保険などで補てんされる金額-総所得金額等の5パーセント
医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。
  • 医師、歯科医師などによる診療・治療代治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代などの治療をうけるために直接必要なもの
ただし、次のようなものは医療費控除の対象になりません。
  • 医師などに対する謝礼、健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費

 医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告書あるいは町県民税の申告書を提出する必要があります。そのとき、支払った医療費の領収書を申告書に添付するか、提示する必要があります。

会社を退職したのに納税通知が届いた

 給与所得者の場合、町県民税は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれます。

 しかし、年の途中で退職すると、退職した月より後の町県民税は、給料から差し引くことができません。残りの町県民税は、納税通知書によって納めていただくことになります。


町県民税の徴収方法

特別徴収

 給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納付する方法です。


普通徴収

 事業所得者などが、6月・8月・10月・1月の4回の納期に納税通知書で、金融機関等で納付、又は口座振替で納付する方法です。

所得税はゼロなのに町県民税が課税

 所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。

 一方、町県民税の場合は、所得の多い少ないに関わらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割が課されるため、所得税・町県民税の所得割の納税義務がない方でも、町県民税の均等割のみが課税されることがあります。

 また、所得税と町県民税では所得控除額が違うため、町県民税の所得割が課税される場合もあります。
 一般に、所得税の所得控除額のほうが、町県民税の所得控除額よりも大きくなっています。そのため、所得税では所得控除が所得を上回っていても、町県民税では下回るので、課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割が課税されることがあります。

年の途中で町外から引越してきた

 町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、賦課期日である、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

 原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、賦課期日現在において、津幡町を生活の中心の場にしている場合は、津幡町で課税されることになります。

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