納税義務者が亡くなった場合
納税義務者が亡くなった場合
亡くなった年のうちに相続登記を完了した場合は、登記された所有者が翌年度からの納税義務者になります。
亡くなった年のうちに相続登記を完了していない場合は、津幡町税条例第82条の3の規定により、現所有者(相続人等)は「固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届出書)」の提出が必要になります。
固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届出書)
「固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届出書)」は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税の納税義務者となる現所有者(相続人等)の申告と、その中から代表者を指定していただく書類です。この届出により指定した代表者の方に、固定資産税・都市計画税の納税通知書およびその他の賦課徴収に関する書類を送付いたします。
相続する固定資産ごとに所有者が異なる場合は、所有者ごとに申告書を提出してください。
電子申請に関しては、下記の「津幡町電子申請サービス」よりお願いします。
【注意点】
※「固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届出書)」は、固定資産税等の納税義務者を決定するものであり、相続登記(法務局)や相続税申告等(税務署)の手続きとは関係ありません。
※この申告書により、翌年度の納税通知書が変更となります。現年度分は変更になりませんので、お手元の納税通知書をお使いください。
※相続放棄した場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。
※新たに納税義務者となられた方が、新規に口座振替による納付を希望される場合、金融機関での手続きが必要となります。詳しくは、税務課 納税推進室(TEL076-288-3081)へご連絡ください。
土地及び建物の相続登記について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。