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国民健康保険の給付

 病院など窓口で保険証を提示すれば、自己負担割合を支払って医療が受けれます。この割合は、年齢や所得(70歳以上の場合)によって異なります。その他さまざまな給付の種類があります。

ー 目次 ー

医療機関等窓口での負担割合

療養の給付(保険の適用される一般的な通院や入院)


区分負担割合
小学校就学前の方2割
小学校就学後~70歳未満の方3割
70歳~74歳までの方2割
70歳~74歳までの方(現役並み所得者)3割


※保険証が使えない、または制限される診療
・正常な妊娠、出産健康診断、予防接種、人間ドック・経済的な理由での妊娠中絶
・労災保険の範囲内の病気やけが・日常に支障のないワキガ、シミの治療・美容整形  など


※窓口で負担割合が3割となる70歳~74歳までの方(現役並み所得者)とは、課税所得145万円以上の方です。 ただし、同一世帯の被保険者の収入合計額が520万円未満(被保険者が1人の世帯では収入が383万円未満)の場合は、申請により2割負担となります。

 また、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者との収入合計額が520万円未満のとき、申請により2割負担となります。


療養費の支給

 次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、申請すると審査後、払い戻しが受けられます。
なお、審査のため、支給までに2~3か月程度かかりますので、ご了承ください。

・やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合

・骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料(国民健康保険を取り扱っていない柔道整復師の場合)

・医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代

・ギプス、コルセットなどの治療装具代

・療養の給付が受けられない輸血の生血代など

・海外で診療を受けた場合


(必要なもの)

保険証、本人確認書類、通帳、医師の証明書、領収書



様式ダウンロード

療養費支給申請書

葬祭費

 被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に5万円が支給されます。



(必要なもの)

保険証、本人確認書類、通帳

出産育児一時金

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給します。妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
 出産育児一時金は、原則として、保険者が医療機関に直接支払います。(直接支払制度)そのため、医療機関から請求される出産費用は、出産育児一時金を差引いた額で済みます。出産費用が出産育児一時金の支給額以内で収まった場合、申請により、差額を支給します。


(必要なもの)

保険証、母子健康手帳、病院などから発行された出産費用の明細がわかる書類、印鑑、通帳

移送費

 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。


(必要なもの)

保険証、領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)、印鑑、通帳、医師の意見書

訪問看護療養費

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

高額療養費の支給

 同一世帯の1か月の医療費(保険適用分で食事療養費は除く)が下記の限度額を超えた場合、申請により支給されます。※1か月とは、1日から月末の期間
 ただし、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の内容を確認した後、支給となりますので、診療月から3~4か月後の支給となります。



 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(医科と歯科、入院と外来は分ける)で、保険適用の自己負担合計額が21,000円以上あった場合に合算対象とし、それらを合計した金額が下記限度額を超えた場合に払い戻しの対象となります。



70歳未満の方

区分総所得金額等 1か月の限度額 4回目以上の限度額 
  上位所得者 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%    140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%      93,000円
   一般210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%     44,400円
210万円以下           57,600円       44,400円
  住民税非課税住民税非課税           35,400円     24,600円

※総所得金額等とは、基礎控除後の国民健康保険加入者全員分の総所得金額の合計です。
※4回目以上とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※自己負担限度額の切替は毎年8月に行います。




70歳~74歳の方

区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
 現役並み所得者    Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
※4回目以上 140,100円
Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以上 93,000円  
Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以上 44,400円  
一般  18,000円
[年間限度額144,000円]
57,600円
※4回目以上 44,400円
低所得者Ⅱ  8,000円24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円15,000円

※4回目以上とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

(現役並み所得者)
 窓口での負担割合が3割の方

(一般)
 現役並み所得者・低所得者(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない方

(低所得者Ⅱ)
 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方

(低所得者Ⅰ)
 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。



(必要なもの)

保険証、領収証、印鑑、通帳


入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。

(1)一般 【(2)・(3)以外の人】

 1食460円

※平成30年4月1日から変更になりました。

(2)住民税非課税世帯   

 90日以内の入院(過去12か月の入院日数)   1食210円 
 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)  1食160円

(3)70歳以上で低所得者Ⅰに該当する方

 1食100円

※(2)・(3)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。窓口で交付を受けてください。
※高額療養費の対象外です。




限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が便利です。 

 病気やけがなどで医療費の負担が大きくなった時のために、「高額療養費制度」がありますが、急な入院などでこれから高額な医療費がかかることが予め分かっている場合、条件を満たせば申請により「限度額適用認定証」を取得できます。

 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が高額療養費制度の1か月の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、食事代についても減額された額での支払いで計算され、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行されます。



●対象者

 津幡町の国民健康保険に加入している70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方(上記表の高額療養費の区分が一般・現役並みⅢは、保険証の提示で自己負担限度額までの支払いとなりますので、申請は不要です。)

 ただし、国民健康保険税に未納がある世帯の方は認定されない場合があります。納付につきましては、税務課納税推進室へご相談ください。(TEL076-288-3081


●申請に必要なもの

保険証とマイナンバーカード、身分証明書(運転免許証など)、印鑑


●申請窓口

税務課 国民健康保険係


様式ダウンロード

限度額適用・標準負担額減額認定申請書


特定疾病療養受療証について(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工腎臓を実施している慢性腎不全)

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工腎臓を実施している慢性腎不全)については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1か月の自己負担限度額が1万円となります。ただし、70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の人のうち、上位所得者(※)は自己負担限度額が2万円となります。

※同じ世帯内の国民健康保険加入者全員の、基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人または未申告者のいる世帯の人


(必要なもの)

保険証、本人確認書類、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の証明を受けたもの)


様式ダウンロード

特定疾病療養受療証申請書

医療費の一部負担金減免

 一部負担金の減免とは災害などの特別な理由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いが困難なときに、医療費の一部負担金を減額、支払の免除及び徴収猶予する制度です。

 

 次のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象になります。



(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4)上記(1)から(3)に類する事由があると町長が認めるとき。


※ただし、この減免制度による減額又は免除を受ける場合には、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等、いくつかの適用条件がありますので、詳しくは税務課までご相談ください。


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