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第三者行為の届出

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。

ー 目次 ー

第三者行為の届出

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。

 その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。



(届出の根拠法令)

  • 国民健康保険法第64条
  • 国民健康保険法施行規則第32条の6

 


次の場合は国民健康保険が使えません。

 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故



 第三者行為の事例

 交通事故、暴力行為、他人の飼い犬に咬まれた、スキー、スノーボードなどの接触事故

 示談をする前に加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
 なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。




届出に必要なもの

 保険証と本人確認書類をご持参いただき、発生後30日以内に提出して下さい。


様式ダウンロードは

こちら

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