新型コロナウイルス傷病手当金の支給
津幡町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者の方を対象に傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の支給適用期間が、令和4年9月30日までに延長されました。
ー 目次 ー
支給要件など
1. 津幡町国民健康保険の被保険者の方
2. 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者の方
3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
4. その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されなかった方
〔支給額〕
直近の3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給できない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。
〔支給期間〕
労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
〔支給適用期間〕
令和2年1月1日から令和4年9月30日
関連ファイル
関連リンク
支給方法
次の1~4の申請書等をご記入のうえ、税務課へ提出いただくか、郵送により申請してください。提出の際は、5~8をご持参ください。 郵送の場合、1~4の申請書等のほか、5~7の写しを同封し送付してください※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。
※お勤め先に作成を依頼してください。
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
5.被保険者本人の国民健康保険被保険者証
6.世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳等)
7.申請される方の本人確認資料(運転免許証等)
8.世帯主の認印
(注1) 発熱等の症状があり、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、2の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。