新型コロナウイルスに係る保険税の減免
ー 目次 ー
対象となる世帯
減免事由
1 新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合
2 新型コロナウイルス感染症の影響により生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)の全てに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される生計を主として維持する者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること
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減免の算定
減免事由2の場合 対象保険税額(A×B/C)×減免割合d =保険税減免額
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【前年の合計所得金額】 【減額又は免除の割合 d】
300万円以下 → 10分の10(全部)
400万円以下 → 10分の8
550万円以下 → 10分の6
750万円以下 → 10分の4
1,000万円以下 → 10分の2
※新型コロナウイルス感染症関連の各種給付金については、収入額の計算に含めません。
会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となります。詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。
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対象となる保険税
普通徴収の方は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
特別徴収の方は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に特別徴収対象の年金給付の支払日が設定されているもの
(注意事項)
例えば、令和3年度末に資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険税となります。
申請の方法(新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えいただき、できるだけ郵送での申請をお願いします。)
(1)上記の内容で、ご自身のご世帯が該当である場合は、まずは電話でご相談ください。(税務課TEL076-288-7924)
(2)内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書等の必要書類と返信用封筒をご自宅に郵送いたします。
申請期限
令和5年3月31日まで
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申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書(233KB)
- 収入状況申告書(223KB)
- 還付口座届出書(世帯主名義の口座へ還付する場合)(53KB)
- 委任状兼還付口座届出書(世帯主以外の方名義の口座へ還付する場合)(61KB)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等。郵送の場合は写し)
【上記の書類に加えて、減免事由ごとに必要な書類をご準備ください】
減免事由1に該当する場合
死亡の事実等が確認できる書類(医師による死亡診断書や診断書等。郵送の場合は写し)
減免事由2に該当する場合
- 生計を主として維持する者及び世帯の国民健康保険加入者全員の前年の収入、所得が分かる書類(確定申告書(控)や源泉徴収票等。郵送の場合は写し)
- 生計を主として維持する者の令和4年中の収入見込額の根拠書類(売上帳簿や 給与支払明細書等。郵送の場合は写し)
※保険金、損害賠償等による補填されるべき金額がある場合は、保険契約書等(郵送の場合は写し)
※廃業や失業の場合には廃業等届出書や雇用保険受給資格者証等(郵送の場合は写し)
(注)申請内容の確認等で連絡が必要となる場合がありますので、必ず、開庁時間内(平日8時30分から17時15分まで)に連絡が可能な連絡先を記入してください。