文字サイズ

  • 標準
  • 特大

マイナンバーカードと健康保険証の一体化

〇マイナ保険証をまだお持ちでない方も、これまで通り保険診療が受けられます

・令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行はされません。原則として健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を利用する仕組みに移行しました。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
・マイナ保険証をお使いの場合は、マイナンバーカードの券面(顔写真のある面)にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意下さい。
券面に記載がない場合は、発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。

※令和6年12月1日までに発行された保険証は記載の有効期限まで使用可能です。


〇マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です

以下の2つの準備をお願いします。
STEP1 マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
②郵便による申請
③まちなかの証明写真機からの申請

STEP2 マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
②「マイナポータル」から行う
③セブン銀行ATMから行う


〇マイナ保険証を使うメリット

より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。



〇利用登録の解除を行うことができます

・ご希望の方は、マイナ保険証の利用登録の解除を行うことができます。
・手続きの方法は、ご加入されている健康保険組合にご確認ください。
・津幡町国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されている方については、津幡町役場担当課窓口で受付します。
   津幡町国民健康保険 → 津幡町税務課
   後期高齢者医療制度 → 津幡町町民課
 【持ち物】来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ※別世帯の方が申請に来られる場合には別途「委任状」が必要です。
・有効期限内の従来の保険証をお持ちでない方には、解除手続き後に「資格確認書」を交付します。

※注意事項
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書または被保険者証の持参が必要です。お手元にある従来の保険証は有効期限まで使えます。
・利用登録解除された情報が、マイナポータルに反映されるまでに1~2か月程度かかります。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
・健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。


〇マイナ保険証に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分
土日祝:9時30分から17時30分※音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。

マイナンバーカードの保険証利用についてもっと知りたい方はこちら→厚生労働省ホームページ(外部リンク) 
有料広告募集