マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
〇令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
・令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行ができなくなり、原則として健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を利用する仕組みに移行します。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
・マイナ保険証をお使いの場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意下さい。
券面に記載がない場合は、発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。
※令和6年12月1日までに発行された保険証は記載の有効期限まで使用可能です。
※令和6年12月1日までに発行された保険証は記載の有効期限まで使用可能です。
〇マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です
以下の2つの準備をお願いします。
STEP1 マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
②郵便による申請
③まちなかの証明写真機からの申請
STEP2 マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
②「マイナポータル」から行う
③セブン銀行ATMから行う
STEP1 マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
②郵便による申請
③まちなかの証明写真機からの申請
STEP2 マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
②「マイナポータル」から行う
③セブン銀行ATMから行う
〇マイナ保険証を使うメリット
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
〇マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分