「令和6年能登半島地震」の被災者の方へ 保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(令和6年12月末まで期間延長)
令和6年能登半島地震に被災された方については、医療保険・介護保険の加入者であれば、医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合に支払いが免除される場合があります。
詳しくは、こちらのリーフレット(130KB)をご覧ください。
詳しくは、こちらのリーフレット(130KB)をご覧ください。
〇対象者
次の①~⑤のいずれかに該当する方①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
〇受診・利用の流れ
保険証等がない場合は、氏名、生年月日、住所及び連絡先、勤務する事業所等を医療機関等へ伝えてください。
〇特例の期間
令和6年12月末まで(令和6年9月末までから延長されました)
〇留意事項
ご不明な点があれば、ご加入の各保険者にお問い合わせ下さい。