資格確認書等の交付について
現行の保険証は新たに発行されなくなります
〇現行の保険証は新規発行・再発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行(紙)の保険証の新規発行・再発行がされなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」ページへ
〇現在お手元にある保険証について
保険証(令和6年12月1日までに交付された有効な保険証)は、保険証に記載のある有効期限((通常の場合)令和7年7月31日)までご利用いただけます。〇保険証の有効期限が切れた後について
・マイナ保険証をお持ちの人マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの場合は、令和7年8月更新時(令和7年7月郵送)に、「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」とは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするものです。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等でも「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで受診できます。
・マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない場合は、令和7年8月更新時(令和7年7月郵送)に、保険証の代わりとなる資格確認書を郵送します。(申請不要)
資格確認書をご利用いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
〇70歳になられる方
これまで国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、「保険証兼高齢受給者証」を交付しておりましたが、こちらも令和6年12月2日以降は新たに発行されません。令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちの方(医療機関ではマイナ保険証をご利用ください)には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生日の前月)の下旬に、世帯主宛に送付いたします。
これまでどおり医療費の自己負担割合も資格情報と併せて記載されます。
(マイナ保険証を利用した場合は自己負担割合も資格情報と併せて医療機関側に表示されます。)
自己負担割合は、・一般 2割負担
・現役並み所得者の方 3割負担となります。
※自己負担割合は前年所得に基づいて世帯単位で判定しています。