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令和3年度から適用される税制改正

個人町県民税


給与所得控除の見直し

 控除額が一律10万円引き下げられます。
 また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、控除額の上限が195万円に、それぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額(A)給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超180万円以下(A)×40%-10万円
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円
850万円超195万円


基礎控除額の見直し

 控除額が一律10万円引き上げられます。
 また、合計所得金額が2,400万円を超える方はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方には基礎控除の適用はありません。

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0円


*前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、地方税法第37条および第314条の6に規定する調整控除を適用しないこととする等の所要の措置が講じられます。


公的年金等控除額の見直し

 ①控除額が一律10万円引き下げられます。
 ②公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5,000円の上限が設けられます。
 ③公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額が上記①、②の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額が上記①、②の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

〈公的年金等控除額〉
年齢公的年金等の収入額(B)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
64歳以下130万円以下60万円50万円40万円
130万円超410万円以下(B)×25%+27.5万円(B)×25%+17.5万円(B)×25%+7.5万円
410万円超770万円以下(B)×15%+68.5万円(B)×15%+58.5万円(B)×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下(B)×5%+145.5万円(B)×5%+135.5万円(B)×5%+125.5万円
1,000万円超195.5万円185.5万円175.5万円
65歳以上330万円以下110万円100万円90万円
330万円超410万円以下(B)×25%+27.5万円(B)×25%+17.5万円(B)×25%+7.5万円
410万円超770万円以下(B)×15%+68.5万円(B)×15%+58.5万円(B)×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下(B)×5%+145.5万円(B)×5%+135.5万円(B)×5%+125.5万円
1,000万円超195.5万円185.5万円175.5万円


非課税措置の見直し

 前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親が非課税措置の対象に追加されるとともに、寡夫が対象から除外されます。

改正前障害者、未成年者、寡婦または寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
改正後障害者、未成年者、寡婦またはひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)


寡婦(寡夫)控除の見直し

 ひとり親控除が創設され、寡夫控除が廃止されます。
 ひとり親控除に該当しない寡婦に対しては、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)を設けて、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。

 ※ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下)をいいます。

                               
改正前改正後
区分控除額区分控除額
寡婦控除扶養なし【夫と死別の場合のみ】26万円
寡婦控除26万円
子以外を扶養26万円
子を扶養30万円
ひとり親控除30万円
寡夫控除【子を扶養する場合のみ】26万円
未婚のひとり親0円
 

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