【事業者向け】小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の売上減少証明書の発行について
令和6年能登半島地震による災害により事業所や生産設備にも大きな被害が出ている事を受け、国では被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)を対象に『小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」』を実施いたします。
本補助金を申請する際に、「令和6年能登半島地震」の被害を受けた事業者であることを証明する書類が必要となることから、津幡町では申請を予定する事業者に対し下記の通り証明書を発行いたします。証明書の交付を希望される場合は、指定の様式と必要書類を添えて申請をお願いします。
※当補助金は国の制度であり、津幡町では証明書類の発行事務のみ行っております。制度に関するお問合せや、申請につきまして津幡町商工会(TEL:076-204-6824)へお願いいたします。
(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
・「罹災証明書」又は「被災届出証明書」が必要となりますので、津幡町役場税務課で発行を依頼してください。詳細はこちら⇒罹災(被災届出)証明の発行について
(2)令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
間接的な被害とは…令和6年1月から9月の任意の1ヶ月の売上高が前年同期もしくは令和2年1月28日以前同期と比較して20%以上減少していること
1.発行窓口
津幡町役場 産業振興課
2.必要書類
・小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明申請書…2部
(1部は産業振興課で保管し、もう1部を公印を押印し返却します。)
・令和6年1月から9月の任意の1ヶ月の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表等)…1部
・上記の前年同期もしくは令和2年1月28日以前同期の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表等)…1部
3.その他(注意事項)
・当該証明書は、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請以外の目的では使用できません。
・証明書の発行には時間を要しますので、時間に余裕を持って申請してください。
・補助金制度に関する詳しい情報はこちら