施設使用料
令和2年4月より施設使用料が改定されました。(令和元年10月からの消費税増税に伴う改定)
(※令和2年4月以降の料金)
※ホワイエ、展示ギャラリーが追加されました。
※ホワイエ、展示ギャラリーが追加されました。
施設名 | 基本使用料 | |||||
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午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21.5時 | 9時~21.5時 | |||
ホール | 1階席のみ使用 | 平日 | 10,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 34,600円 |
土、日、 祝日 | 13,500円 | 18,000円 | 17,500円 | 44,100円 | ||
1・2階席使用 | 平日 | 13,500円 | 18,000円 | 17,500円 | 44,100円 | |
土、日、 祝日 | 16,500円 | 22,000円 | 21,000円 | 53,500円 | ||
楽屋 | 楽屋1 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | |
楽屋2 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | ||
楽屋3 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | ||
ホワイエ | 平日 | 10,300円×日数 | ||||
土、日、祝日 | 13,200円×日数 | |||||
出演団体控室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 5,500円 | ||
リハーサル室 | 1,800円 | 2,500円 | 2,200円 | 6,500円 | ||
研修室 | 3,300円 | 4,400円 | 3,800円 | 11,500円 | ||
視聴覚ホール | 5,900円 | 7,900円 | 6,900円 | 20,700円 | ||
調理実習室 | 3,500円 | 4,600円 | 4,000円 | 12,100円 | ||
和室 | 和室1 | 2,800円 | 3,700円 | 3,200円 | 9,700円 | |
和室2 | 3,400円 | 4,600円 | 4,000円 | 12,000円 | ||
創作室 | 創作室1 | 2,100円 | 2,800円 | 2,500円 | 7,400円 | |
創作室2 | 2,100円 | 2,800円 | 2,500円 | 7,400円 | ||
多目的室 | 多目的室1 | 4,600円 | 6,100円 | 5,300円 | 16,000円 | |
多目的室2 | 3,400円 | 4,600円 | 4,000円 | 12,000円 | ||
多目的室3 | 3,400円 | 4,600円 | 4,000円 | 12,000円 | ||
展示ギャラリー | 3,400円×日数 |
備考
1.使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料に次にあげる割合を乗じて得た額を加算した額とします。
(1)入場料等の1人あたりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円以下の場合 50%
(2)入場料等の最高額が1,000円を超えて3,000以下の場合 150%
(3)入場料等の最高額が3,000円を超える場合 200%
2.入場料等を徴収しない場合において会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するものその他これらに準ずるものは入場料を徴収したものとみなし、その場合の使用料は、基本使用料に150%を乗じて得た額を加算した額とします。
3.入場料等を徴収しない場合で使用者が、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用するときの使用料は、基本使用料に200%を乗じて得た額を加算した額とします。
4.前3項に規定する以外の使用者が、ホールを練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とします。
5.ホールを使用しないで出演団体控室、又はリハーサル室のみを使用する場合の使用料は、基本使用料に100%を乗じて得た額を加算した額とします。
6.多目的室の2室以上を同時に使用する場合の使用料は、それぞれの基本使用料の合計額の70%に相当する額とします。
7.町民以外の者がホール以外の施設を使用する場合の使用料は、基本使用料に100%を乗じて得た額を加算した額とします。
8.冷房又は暖房を使用する場合の使用料は、基本使用料に40%を乗じて得た額を加算した額とします。
9.使用時間には、練習・準備及び原状回復等使用に必要な一切の時間を含むものとします。
10.使用時間がやむを得ない理由により、この表の使用時間の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する使用料は、その超過時間が9時以前の場合及び12時以後の場合は午前の金額を、17時以後の場合は午後の金額を、21時以後の場合は夜間の金額を時間割により徴収します。この場合において、その超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。
11.使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。