小規模飲食店への消火器設置義務化
2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置が義務化されます!!
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
改正内容
現在、飲食店等においては、延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。
下記関連リンクに、消火器具を維持管理をする上での注意点等がまとめられているパンフレットがございますので、ご覧下さい。
消火器具の設置免除について
防火上有効な措置が講じられたものについては、消火器具の設置義務は課せられません。
防火上有効な措置とは、以下の装置のことです。
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
●自動消火装置火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
●その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
消火器具の維持管理について
設置した消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。