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(少量危険物・指定可燃物)貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り合う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物および別表8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱おうとするときの届出になります。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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